障害年金(脳脊髄液減少症)受給決定

交通事故による体調不良で当事務所に相談頂きました。
認定日請求で過去4年近く遡って、障害厚生年金3級が認められました。
事後重症請求も同時に行いましたので、その後、障害厚生年金2級に等級が変わりました。

社会保険労務士 岩田直美事務所

働き方改革および年金専門家の社会保険労務士です。 労務顧問、メンタルヘルスやハラスメントの相談窓口、 セミナー、障害年金請求を行っております。 お気軽にお問い合わせください。

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