同一労働同一賃金
2021年4月から、中小企業においても、同一企業内で正社員(通常の労働者)と非正規労働者(パート・アルバイト・有期雇用労働者)が、「業務の内容」および「責任の程度」などが同じであれば、基本給や賞与、手当等あらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
「同一労働同一賃金」と言われていますが、待遇について「均衡均等」を図ることが、義務化されます。また、事業主は、非正規雇用労働者から、正社員との待遇差の内容や理由について説明を求められた場合には説明をしなければなりません。
「不合理な待遇差」があった場合や「待遇差の内容や理由」について説明を果たさなかった場合、裁判外紛争解決手続き(※行政ADR)の対象となり、パート・アルバイト等の非正規雇用者は、紛争解決手続きが行えるようになります。
※行政ADRとは、会社と従業員との間の紛争を、裁判をせず解決する手続きのことです。
昨年秋に最高裁判決が出ましたが、支給目的が職務と関連のない「皆勤手当」や「通勤手当」に待遇差を設けている場合は、注意が必要かと思います。
企業様においては、まずは、正社員と非正規雇用者との間で待遇に違いがあるかどうかを確認し、違いがある場合には、「待遇ごとに」「不合理ではない」と説明できるようにしておきましょう。
当事務所では、同一労働同一賃金に向けた点検検討のサポート、待遇の見直しのサポート等を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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