2021.07.18 06:48障害年金(うつ病)受給決定カルテが破棄され初診日の証明が得られず、障害認定日も受診をしていなかったため、当事務所に相談頂きました。当時の日常生活、就労状況を詳細に申立者に記載し障害認定日請求を行い、現在、就労中ですが、5年前に遡って障害基礎年金2級が認められました。社会保険労務士 岩田直美事務所働き方改革および年金専門家の社会保険労務士です。 労務顧問、メンタルヘルスやハラスメントの相談窓口、 セミナー、障害年金請求を行っております。 お気軽にお問い合わせください。フォロー2021.10.05 05:40医療労務コンサルタント2021.05.24 12:07企業労務、助成金支援コンサルタント就任0コメント1000 / 1000投稿
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