障害年金(うつ病)受給決定

カルテが破棄され初診日の証明が得られず、
障害認定日も受診をしていなかったため、当事務所に相談頂きました。
当時の日常生活、就労状況を詳細に申立者に記載し障害認定日請求を行い、現在、就労中ですが、5年前に遡って障害基礎年金2級が認められました。

社会保険労務士 岩田直美事務所

働き方改革および年金専門家の社会保険労務士です。 労務顧問、メンタルヘルスやハラスメントの相談窓口、 セミナー、障害年金請求を行っております。 お気軽にお問い合わせください。

0コメント

  • 1000 / 1000