キャリキャリアアップ助成金:社会保険適用時処遇改善コース

「年収の壁支援強化パッケージ」についての情報提供です。

 厚生年金保険及び健康保険においては、会社員の配偶者等で一定の収入がない方は、被扶養者(第3号被保険者)として、社会保険料の負担が発生しません。

 こうした方の収入が増加して一定の収入を超えると、社会保険料の負担が発生し、その分手取り収入が減少するため、これを回避する目的で就業調整する方がいらっしゃいます。その収入基準(年収換算で106 万円や 130 万円)がいわゆる「年収の壁」と呼ばれています。 

そこで、今回「年収の壁支援強化パッケージ」の1つとして新設された「キャリアアップ助成金:社会保険適用時処遇改善コース」についてご案内します。

年収の壁の対応に当たっては、個々の労働者の事情や企業の取組に応じ、幅広く対応できるよう、社会保険適用時処遇改善コースの中に、

1.手当等支給メニュー

2.労働時間延長メニュー

3.併用メニュー

以上の3つを設けています。

1.手当等支給メニューは、事業主が労働者に社会保険を適用させる際に、「社会保険適用促進手当」の支給等により労働者の収入を増加させる場合に助成するものですが、具体的な助成内容は、

・1年目・2年目は、賃金(標準報酬月額・標準賞与額)の15%以上分を労働者に追加支給した場合に1人あたり中小企業で20万円(大企業の場合は15万円)を支給 

・3年目は、賃金(基本給等)の18%以上を増額させた場合(労働時間の延長との組み合わせも可能です)に1人あたり中小企業で10万円(大企業の場合は7.5万円)を支給するものです。 

 なお、2年目に前倒して3年目の取組(賃金の増額の場合のみ)を実施する場合、2年目の1回目の支給申請でまとめて助成(30万円)します。



社会保険労務士 岩田直美事務所

働き方改革および年金専門家の社会保険労務士です。 労務顧問、メンタルヘルスやハラスメントの相談窓口、 セミナー、障害年金請求を行っております。 お気軽にお問い合わせください。

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