【令和8年10月1日 法改正情報】 パート・有期雇用労働者の労働条件明示事項の追加について

ートタイム・有期雇用労働者の雇入れ時の労働条件の明示事項に関する法改正について、ご案内申し上げます。

1.雇入れ時の労働条件明示事項が追加されます(改正のポイント)

令和8年10月1日施行の改正により、パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れる際、

または、契約更新の際に書面等で明示すべき事項として、新たに次の内容が追加されます。

(法改正による追加の明示事項)

パートタイム・有期雇用労働者が「通常の労働者(正社員等)との待遇の相違の内容・理由等について、事業主に対して説明を求めることができる旨」

これまで明示が必要とされていた以下の4項目に上記事項が追加となります。

・昇給の有無

・退職手当の有無

・賞与の有無

・相談窓口


令和8年10月1日以降の雇入れ(および契約更新)に間に合うよう、早めのご準備をお願いいたします。


2.労働条件通知書の様式見直し

今回の新たな明示事項については、厚生労働省が公表している「労働条件通知書の記載例」が参考となります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html


添付ファイル(法改正)1枚目記載の「労働条件通知書の記載例」に

新たな明示事項を盛り込んだ具体的な書き方が示されています。

「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨」追記されるよう、

現在の労働条件通知書様式の改訂を進めていただければと存じます。

なお、労働条件通知書の明示は、「雇入れ時」のみならず、「更新時」も明示が必要な点にご留意ください。


3.待遇差の説明対応に関する具体的な留意点

※添付ファイル(法改正)5枚目をご覧ください。

パートタイム・有期雇用労働者から実際に待遇差の説明を求められた場合の対応として、

「待遇差についての説明方法を工夫しましょう」に記載されているポイントをご参考になさってください。

主な留意点は以下のとおりです。

(説明の方法)

① 賞与・各種手当・休暇・福利厚生などを一覧表等の資料に整理し、その資料を用いて口頭で説明する方法

② 説明すべき事項を分かりやすくまとめた資料を作成し、その資料を交付する方法

 のいずれかを基本とすること

(資料の準備)

① 待遇(基本給、手当、賞与、休暇、福利厚生など)について、正社員とどのような違いがあるのか、その違いがどのような考え方・基準に基づいているのかを、資料を用いて分かりやすく説明できるよう準備しておくこと。

② 説明に使用した資料は可能な範囲で交付し、交付が難しい場合でも、後日閲覧できるようにするなどの工夫を行うこと。

(不利益取扱の禁止)

説明を求めたことを理由として、不利益な取り扱いを行わないよう、

相談窓口・説明対応の担当者へもあらためて注意喚起しておくこと。

(相談窓口)

すでに設置されている相談窓口についても、今回の改正を踏まえて、どこに申し出ればよいのか、

どのような手順で説明を求めることができるのか、など

労働者から見て分かりやすくなるよう、周知方法や案内文言の見直しをご検討ください。


今回の法改正にあたって、ご不明な点や、社内様式への反映方法などのご相談がございましたら、

当事務所にお気軽にお問い合わせください。

社会保険労務士 岩田直美事務所

働き方改革および年金専門家の社会保険労務士です。 労務顧問、メンタルヘルスやハラスメントの相談窓口、 セミナー、障害年金請求を行っております。 お気軽にお問い合わせください。

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