改正育児介護休業法の成立・公布
本年第204回の国会で、育児休業の取得を促進するため「改正育児介護休業法」が成立、公布されました。
同法には、男性の育休取得促進の創設や、事業主に対し、育休を取得しやすい職場環境整備を義務づける改正などが盛り込まれています。
令和4年4月1日から施行される主な改正点になります。
①全事業主に育休の申出をしやすい職場環境整備、従業員への個別周知の義務化。
具体的に、育休に係る研修の実施、相談窓口の設置等のいずれかの措置を選択した環境整備を実施すること、また、育休対象となる従業員へ、制度取得の意向を確認することが、義務付けられます。
②有期労働者の育休取得要件緩和
これまで有期契約労働者は、雇用期間が引き続き1年以上でなければ、育休が取得できませんでしたが、法改正により「雇用期間が引き続き1年以上」の要件が撤廃されます。
介護休業についても同様の扱いになります。
その他、改正育児介護休業法により、今後は、以下のように取得促進に向け施行される予定です。
〇育児休業を2回に分けて分割取得が可能となります。
〇男性は、子の出生後8週間の間に最大4週間の「出生時育児休業」の取得が可能となります(その後も、1歳に達するまで取得可能)
〇「出生時育児休業給付金」制度が創設され、男性が出生時育児休業を取得した場合、給付金の対象となります。
仕事と家庭の調和、いわゆるワークライフバランスが世に浸透し始め、もはや子育ては夫婦で行うものとして、男性の育休取得を促す改正になりました。
法改正に伴い、各企業様では、育児介護休業規程の見直しも必要になってきます。
規程の見直しをお考えの企業様は、当事務所にお気軽にお問い合わせください。
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