【法改正/情報提供】 労働条件通知書の変更

2024年4月1日から「労働条件明示ルール」が変わりました。

4/1以降、新たな労働契約を締結する際、労働条件通知書に明示する事項が追加されます。


① 「就業場所・業務の変更範囲」(全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時)

全ての労働者に明示する必要があります。

今までの労働条件通知書を、新たに交付し直す必要はありません。


② 「有期契約労働者に対する明示事項等」※パンフレット/P1~3

01有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約

の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります


02「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込

むことができる旨(無期転換申込機会)の明示が必要になります。


03 「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごと※3に、無期転換後の労働

条件の明示が必要になります。


社会保険労務士 岩田直美事務所

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